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「消費税インボイス制度」への対応

令和5年(2023年)10月1日から、「消費税インボイス制度」が始まります。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の方式です。

消費税額は、次のとおり計算され、◎の部分が、消費税の仕入税額控除です。
消費税額
= 課税売上げに係る消費税額
ー課税仕入れ等に係る消費税額  [仕入税額控除]◎

つまり、消費税額は、売上げた際に預かった消費税から、仕入れた際にかかった消費税を差し引いて計算するということです。
しかし、消費税インボイス制度が導入されると、「適格請求書発行業者」として登録している仕入れ業者から、「適格請求書」の交付を受けないと、その仕入れについて、「消費税の仕入税額控除」ができないこととなります。

弁護士に仕事を依頼されるときにも、他の業者と同様、弁護士報酬に消費税が加わります。
当事務所では、令和5年(2023年)10月1日、顧客の皆さまが、「消費税の仕入税額控除」できるよう「消費税インボイス制度」に対する体制を準備しています。

なお、「消費税インボイス制度」が導入されると、事業者によっては、顧客側の負担が増えるため、価格を値下げするなどの対応が必要となる場合もあるようです。
顧問先及び一定の方に限られることにはなりますが、「消費税インボイス制度」について不安のある方は、当法律事務所にご一報ください。

令和4年(2022年)9月30日現在、わかりやすい解説として、国税庁の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引」(令和4年7月改訂)があります。

国税庁「インボイス制度の概要」はこちら

前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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