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第36回 経営者も過払い金返還請求を実行すべき

月刊「財界さっぽろ」2014年7月取材

会社を守る法律講座

前田 今回は、ある経営者A氏、過去の過払い金請求をおこなうまでの流れをご紹介します。以下談話です。

A氏 当社もやっと軌道に乗ってきました。起業して間もない頃は、銀行に相手にされず、足りない生活費や会社の資金を調達するためサラ金(消費者金融)から借り入れをしたりと、苦労しました。

前田 消費者金融からの借り入れを完済したのであれば、過払い返還を請求すべきでは。

A氏 完済していてもできるのですか?
それに、現在は銀行との取り引きもあるので、ブラックリストに載るのは困ります。

前田 「完済」していたら過払い金を請求できないと思い込んでいる人も多いようですが、利息を払いすぎたところで取り引きが終わったわけですから、ほとんどが過払い金返還請求が可能です。

また、現在では「完済」した場合の過払い金返還請求については「ブラックリスト」に掲載されま せん。

そもそも「ブラックリスト」というのは、消費者金融業者で運 営する民間の信用情報機関が登録 するもので、消費者金融業者の中 で不良顧客と扱われるだけのものです。銀行など他の業界にまで公開されるものではありません。また、会社や家族に知られずに進めることができるので、A氏の立場にも影響は及びません。

A氏 それだと安心です。しかし、かなり昔の話ですし、関係書類が残っていないのですが…。

前田 完済後10年で時効となりますが、記憶というのはあいまいなものです。

10年経ったと決め付けずに相談してください。1~2日違いで時効になっていた人もいらっしゃいますので、早めに行動すべきです。

それに、借りた消費者金融の名称さえわかれば、これまでの借り入れと返済の状況を記録した「取引履歴」の開示を求めることができ、必要な情報は手に入りますので、書類がなくても大丈夫です。

また、余談ですが、信販会社のクレジットカードによるキャッシングの場合も過払い金返還請求の対象ですし、相続人も故人の過払い金を請求することができます。

ご本人がすることはほとんどありませんので、忙しいA氏でも簡単に進められます。

弁護士会のルールで、債務整理の場合は事務所にお越しいただくことが原則ですが、完済した場合は電話対応などで十分となり、ご来所いただく必要がない場合が多いです。

当事務所では、完済過払いにつ いては完全成功報酬制です。過払 い金を回収できなかった場合は、 弁護士報酬はいただいておりませ ん。ご希望により電話相談(無料)も受け付けていますので、まずは お電話ください( 0120・4 8・1744

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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