Q.弁護士費用はどのくらいかかるのですか?
A.事案,依頼者様の状況等は多種多様であり,依頼者様と協議しながら,ご納得いただいた金額で確定します。
実際の金額は,紛争の実態,依頼者様の受ける実質的な利益,依頼者様の資力,事案の複雑さ・難易・軽重,事件処理に関する手数の繁簡等を考慮して協議することになります。
その場合,民事事件の弁護士報酬の考え方の基本と一応の基準・目安を説明いたします。
なお,過払金返還請求,自己破産,任意整理,交通事故については,依頼者の立場一般を考慮した報酬設定となっておりますので,それぞれの上記リンク文字をクリックしてご確認ください。
第1 弁護士報酬:[着手金]と[報酬金]
民事事件の弁護士報酬は,着手金と報酬金(成功報酬)とがあります。
「着手金」は,「事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう」,「報酬金」は,「事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう」とされています。「着手金」は弁当代,「報酬金(成功報酬)」はご褒美とイメージしていただくと,分かりやすいかと思います。
第2 [着手金]と[報酬金]の計算(原則・一般)
民事事件の着手金と報酬金(成功報酬)は,旧・札幌弁護士会報酬規程(廃止)に定められた訴訟事件の報酬金標準額(本件の処理の経済的利益の額を基準として,下記の計算式により各算定された金額(消費税別途))に一応の基準としながら,ご納得いただいた金額で定めます。
〇着手金
300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+ 9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+ 69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
〇報酬金
300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+ 18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |