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第25回 示談する前に知っておきたい交通事故判例

月刊「財界さっぽろ」2013年5月取材

会社を守る法律講座

――交通事故の被害者は「加害者が見舞いに来ない」、「保険会社に治療費の支払いを止めると言われた」といった不満を口にします。

前田 気持ちはわかりますが、加害者が見舞いに来ても身体は治りません。また、安いとは言えませんが健康保険を使えば病院代も生活を圧迫するほどの金額ではありません。それよりも一方的に交通事故に巻き込まれ、取り返しのつかない状態にされたうえ、賠償金を値切られるという二重の不幸に陥ることを絶対に避けなければなりません。会社を背負う経営者ならなおさらです。

――具体的な事例は。

前田 例えば、死亡事故で保険会社が提示した最終示談提案額は6000万円弱でしたが、当事務所で裁判を起こし、裁判所は損害額を8100万円強と認め、遅延損害金を含めると9200万円余りの支払いを受けられた事例(札幌地裁1997年1月10日判決)があります。また、重度の後遺障害(第1級3号)の事故で、自動車共済の残額支払い提示がわずか54万円だったのに対し、裁判により2300万円以上の支払いを受けられた事例(札幌地裁97年6月27日判決)もあります。
そのほか「前田 交通事故実例」と検索すると、当事務所が担当した過去の事例や賠償額の比較をご覧になれます。保険会社の提示した示談額と実際に獲得した賠償額の大きな差に驚かれると思います。

――なぜ大差が生じるのですか。

前田 保険会社の示談の基準と、裁判所が採用している基準が大きく違うからです。保険会社は、裁判所が判決を出せばそれに従い支払いますが、裁判前の示談では自社の基準にこだわります。

――そのほかの注意点は。

前田 傷害を負った場合、後遺症の扱いを受けられるか受けられないか、またどの程度重い後遺症として扱われるかで、損害額が大きく変わります。「損害保険料率算出機構」という団体で認定を受けることが基本ですが、交通事故に遭った早い段階から後遺症のことを理解し、担当医師にもきちんとした診断書を書いてもらうなどの対応をしていく必要があります。 後遺障害としては最も軽い後遺障害等級14級の案件でも、保険会社の提示額170万円余りに対し、裁判で490万円強の支払いを受けられた事例もあります(札幌地裁03年3月20日判決)。

――弁護士費用が心配です。

前田 当事務所では、相談料無料、裁判を起こす場合の着手金もかかりません。弁護士報酬は、完全成功報酬制となります。そのほか、保険会社の示談案の無料鑑定サービスも提供していますので、気軽にご相談ください。
(0120・48・1744)

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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