落とし物を拾った場合の謝礼について教えて

先日,近所のスーパーに買物に行ったとき,店内で小学生の息子が財布を拾いました。中に10万円入っており,すぐにレジに届けました。レジの女性は,「坊やエライわね。」と息子の頭をなでてくれました。
翌日,スーパーに行ってどうなったかを尋ねたところ,持ち主が見つかったということでした。
私共は,お礼をもらえないのでしょうか。息子の頭をなでてもらっただけで終わりなのでしょうか。か。
(主婦,31歳)

出典:毎日新聞 9月30日朝刊
『La Femme~ラ・ファム~』連載

■遺失物法

落とし物については,民法のほか,「遺失物法」という法律があり,落とし物のことを「遺失物」と呼んでいます。
落とし物を拾ったとき,お礼がもらえるというのは,一般常識のようですが,実はなかなか複雑です。

まず,落とし物を拾った場合,5%以上20%以下の「報労金」をもらえることとなっています。
ただし,7日以内に落とし主等の権利者に返還するか,又は警察署長(警察署の担当部署に持っていきます。)等に差し出さないままでいると,報労金を請求できなくなってしまいます。

 

■改正遺失物法

平成19年12月10日から落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた「遺失物法」が大きく変わりました!

『法律』に興味をもって読んでもらえるように執筆した記事になります。
裁判や法律にはルールがありますので、スキームを組み立てアプローチの方向を適切に見極めないと望んだ結果を導く事ができないのです。
弁護士の仕事について、また弁護士に相談しようと思った時、どうしたら法律を味方につけられるのか、という気づきやヒントになれば幸いです。

前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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