非のない賃借人・借地人・借家人・店子さんの
立ち退き(立ち退き交渉、立退料増額)
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借地借家のトラブルは起こった時点で既に負けている
~借地借家・不動産の紛争解決~
不動産・借地借家の実態と解決:賃貸人・地主さん・家主さんの場合
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- ●「借り主が家賃を滞納しているのに出ていってくれない」
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- ●「借り主が大騒ぎを毎晩して、お隣さんからクレームが来て、何度言っても改善されないので出ていくように言っても出て行ってくれない」
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- ●「借り主が禁止されてるのに猫を飼っていて、明らかに部屋を汚してるので、早く出て行ってほしい」
- ●「部屋が汚れているので、敷金できれいにしたい」
借地借家や消費者契約法、今の借主を保護する法律の中では、大家さんが勝つのは非常に難しいと思われます。大家さんにとっては本当に辛い話だとは思いますが、それが現実なのです。
借地借家のトラブルは起こった時点で既に負けているのです。
負け・被害をどこまで最小限に食い止め、いかに早く次につなげるかが大事になるのが借地・借家なのです。
このようなトラブルに巻き込まれてしまったら、早期に解決策を練ることが重要になります。手をこまねいて、いつかは出て行ってくれる、いつかは家賃を払ってくれると期待し続けるのが一番、被害を大きくするのです。
- ●どのようにしたら早く出て行ってもらえるか
- ●どのようにしたら滞納している家賃を少しでも回収できるか
これを法律的な見地から考えることが大切なのです。
なお、立ち退き・立退料に関する場面は、全く別の視点と立ち位置が必要となります。
「立退料の確保・増額[立ち退き交渉];非のない賃借人・借地人・借家人・店子の立ち退き相談」
をご覧ください。