札幌市中央区南1条西11-1コンチネンタルビル9階
地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口徒歩45秒

第8話 交通事故に遭ってしまった場合の心構え

月刊「財界さっぽろ」2019年10月取材

生活に潜むリーガルハザード

正論〟が〝正解〟とは限らないという現実

知識不足を専門家で補う  相談相手で結果は変わる

「被害者の自分がなぜ健康保険を使わなければならないのか」とお怒りの方もいるでしょうが、それがかえって被害者に有利になることもあります。

被害者は通常、しばらくは保険会社から病院に直接治療費が支払われるため、その内訳を気にしません。しかし、例えば任意保険に入っていないがために足が出たり、被害者にも過失があるケースなどは、せっかく得た賠償額の手取り分が、高額な自由診療によって激減してしまうケースがあるのです。支払いを打ち切られたら、自身の保険診療に切り替えましょう。

素人が解決できる知識を備えているはずはありませんが、上記の場面だけ見ても、知識不足は損。被害者の知らないところで医療機関が納得できない運用をする場合もあるのですから。

後日お話しますが、もっと大事なことは自分の遭遇した事故が「人損」か「物損」かということ。

人損だとして、後遺障害が認められるか否かによって、被害者に有利となる流れに変わってくるということです。まずは不安があれば、専門家に相談されるのが得策です。

 

前田尚一法律事務所:フリーダイヤル 0120・48・1744