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残業代の問題は、高額な訴訟にも発展する
「従業員から、突然、サービス残業代を請求されてしまった」
「労働基準監督署から是正勧告書を渡されてしまった」
「労働基準監督署の指導どおり残業代を支払ったのに、従業員からさらに残りがあると請求された」
経営者の勝手な思い込み
残業代の問題は、高額な訴訟にも発展する可能性のある重要な問題の一つです。
そして、残業代を請求された場合には、使用者側が圧倒的に不利な場合が多いということを把握しておかなければなりません。
残業代を請求された経営者は口を揃えて、
「残業代は支給しないことを同意していた」
「基本給に残業代を含めていた」
「管理職手当・精勤手当等の手当に残業代が含まれていいる」
「歩合給を払っている」
「管理監督者である」
「時間外に仕事を命じていない。勝手に残っており、仕事などしていなかったはずだ。」
「本来、所定の時間でできるはずの仕事なのに能力が低いので自分の責任で残ってこなしていただけだ」
「休憩していて仕事をしていない」
などと反論します。
しかし、裁判では、ほとんど通用しません。
これまでにあった事例
・仮眠時間や空き時間にパソコンで遊んだ場合も労働時間に含まれるとされた事例
・旅行添乗員は、事業場外みなし労働時間制の適用を受けないとして、約2300万円の残業代の支払が
命じられた事例
・タイムカードの始業時刻から終業時刻まですべてが労働時間と算定された事例
・労働者自身が作成した超勤時間整理簿をもとに、残業時間を認定した事例
などなど
経営者にとって納得できない結論となった事例は、枚挙に暇がありません。
しかも、残業代は最低でも2割5分割増で計算されます。 その上、未払いで争われた場合は、法律上,遅延利息として5%から14・6%が加算されます。 そして、それだけでなく、残業代と同額の付加金の支払を命じられる場合もあります。
企業にとっては、存亡にかかわる大問題になりかねないのです。
訴えや労働審判を起こされると、不利な結論となる場合が多く、手間暇も大変です。
ひとつの訴訟からつぎつぎと訴訟を起こされたら、支払う金額は莫大なものとなるでしょう。
また、従業員に対して残業代を支払わずに残業させていることが発覚すると、労基署から是正勧告をだされることがあり、捜査、逮捕、検察庁への送検をされ、処罰されてしまうこともあります。
紛争に発展したら…?
紛争が発生したら、依頼をすることで弁護士に、従業員側からの残業代請求に対して、使用者の代理で交渉にあたります。 もちろん、従業員側の主張には、過大な請求も含まれている場合もあります。しかし、労働問題の分野は、法律が労働者有利にできており、裁判所も労働者有利に運用されており、労働者自身が作成した超勤時間整理簿をもとに残業時間を認定されることもある場面です。事件ごとに個性や特殊性があり、法的な観点から、具体的な状況を詳細に検討し、落としどころを探っていかなければならないのです。
当事務所では、
①訴えを起こされるなどトラブルが発生した場合の対応
②トラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善に関して、法律の理解、行政の運用を前提に、実態を踏まえた適切なアドバイス
をいたします。
闘うことに熟知した専門家にきちんと相談する必要があります。
ぜひ、前田尚一法律事務所の使用者側専門法律相談をご利用下さい。