既に紛争の解決・紛争の予防
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労働紛争・労使紛争について,当事者間で解決が付かない場合の公的解決制度としては,行政機関によるものと,裁判所によるものがあり,裁判所による民事紛争の解決手続として,訴訟手続(判定)と調停手続(調整)があります。
裁判所の手続となると,提出する書式や出頭等の手続などについて形式的なルールがあることはもちろんですが,訴訟手続(判定)では,請求,主張・証明などについての原理的なルール(「処分権主義」,「弁論主義」,「主張責任」,「立証責任」…)が前提となる上,相手方ばかりではなく,裁判官との駆け引きなども重要となります。
加えて,労働関係紛争では,労使間の大きく異なる価値観や行動パターンを背景とするので,紛争解決するための紛争を起立するルールを定立すること自体が,難しいというのが実情です。
個別労働事件で一般によく見られる事件類型は,次のとおりです。
Ⅰ 雇用契約上の権利そのものが問題となる事件
1 地位確認等請求事件(解雇一般)
2 地位確認等請求事件(整理解雇)
3 地位確認等請求事件(解雇以外の終了事由)
4 配転命令等無効確認請求事件
Ⅱ 金銭請求関係事件
1 解雇以外の賃金請求事件(地位降格,減額等に伴うもの)
2 解雇予告手当請求事件(付加金を含む)
3 時間外手当請求事件
4 退職金請求事件
5 労働災害事件
Ⅲ その他(「民事通常訴訟」以外)
1 保全事件(保全訴訟)
3 少額訴訟
4 民事調停
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