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第5回 お手軽ツール「内容証明郵便」を知る!

月刊「財界さっぽろ」2011年09月取材

会社を守る法律講座

――「内容証明郵便」という言葉をよく聞きますが、どのようなものですか。

前田 文書の内容と差出日(発送した日)を、郵便局が証明する郵便です。例えばクーリング・オフを利用する場合、一定期間内におこなう必要があります。このような時、業者と後日、紛争が起きることを想定して、内容証明を用いるのがよいでしょう。
債権が時効によって消滅するのをストップさせる(時効の中断)場合、配達日が重要となるので、「配達証明」というオプションをつけてください。売掛金などの債権を譲り受けた際なども、「配達証明付きの内容証明郵便」を使うのが適切です。
内容証明郵便は普通郵便に比べ、相手方に対するインパクトが大きいので、重要な内容の通知などに活用されています。記事の最後に具体例のアドレスを掲載しますので、イメージをつかんでください。

――素人でもできるでしょうか。

前田 内容証明郵便は、弁護士に依頼しなくても活用できる定番のツールなんです。基本的なルールは、縦書きと横書きで違いますが、縦書きの場合、用紙1枚は、20字×26行以内で作成します。郵送用以外に、自分と郵便局での保管用に同じもの3通を郵便局に提出してください。使用文字、字句の訂正など他にもルールがありますが、文房具屋で売られている内容証明郵便セットを購入し、同封されている説明書に従って進めば、初めての方でも、十分対応できます。ほかに電子内容証明郵便サービスというものもあります。

――料金はいくらかかりますか。

前田 書留郵便料金(420円)と通常郵便料金(定型25グラムまで80円)に加え、内容証明料がかかります。内容証明料は文書1枚なら420円で、1枚増すごとに250円ずつ加算されます。配達証明の加算料金は300円です。配達証明付きの内容証明郵便を1枚出すと、合計で税込み1220円かかることになります。

――注意すべき点はありますか。

前田 いわば“宣戦布告”の文書と見られることが多いです。相手方が感情的になることも考慮して、作戦を立てる必要があります。内容については、もちろん法律的な裏付けが必要です。例えば、配達証明付きの内容証明郵便を送り続けたからといって、売掛金がずっと時効のまま消滅しないということになりません。不適切な例として、賃料請求や債権譲渡を受けた場合を挙げておきます。参考にしてください。(http://bit.ly/oSjWvq
当事務所では、法律問題について随時相談を実施しています。分野によっては無料ですので、ぜひご利用ください。

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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