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第5回 お手軽ツール「内容証明郵便」を知る!

月刊「財界さっぽろ」2011年09月取材

会社を守る法律講座

――「内容証明郵便」という言葉をよく聞きますが、どのようなものですか。

前田 文書の内容と差出日(発送した日)を、郵便局が証明する郵便です。例えばクーリング・オフを利用する場合、一定期間内におこなう必要があります。このような時、業者と後日、紛争が起きることを想定して、内容証明を用いるのがよいでしょう。
債権が時効によって消滅するのをストップさせる(時効の中断)場合、配達日が重要となるので、「配達証明」というオプションをつけてください。売掛金などの債権を譲り受けた際なども、「配達証明付きの内容証明郵便」を使うのが適切です。
内容証明郵便は普通郵便に比べ、相手方に対するインパクトが大きいので、重要な内容の通知などに活用されています。記事の最後に具体例のアドレスを掲載しますので、イメージをつかんでください。

――素人でもできるでしょうか。

前田 内容証明郵便は、弁護士に依頼しなくても活用できる定番のツールなんです。基本的なルールは、縦書きと横書きで違いますが、縦書きの場合、用紙1枚は、20字×26行以内で作成します。郵送用以外に、自分と郵便局での保管用に同じもの3通を郵便局に提出してください。使用文字、字句の訂正など他にもルールがありますが、文房具屋で売られている内容証明郵便セットを購入し、同封されている説明書に従って進めば、初めての方でも、十分対応できます。ほかに電子内容証明郵便サービスというものもあります。

――料金はいくらかかりますか。

前田 書留郵便料金(420円)と通常郵便料金(定型25グラムまで80円)に加え、内容証明料がかかります。内容証明料は文書1枚なら420円で、1枚増すごとに250円ずつ加算されます。配達証明の加算料金は300円です。配達証明付きの内容証明郵便を1枚出すと、合計で税込み1220円かかることになります。

――注意すべき点はありますか。

前田 いわば“宣戦布告”の文書と見られることが多いです。相手方が感情的になることも考慮して、作戦を立てる必要があります。内容については、もちろん法律的な裏付けが必要です。例えば、配達証明付きの内容証明郵便を送り続けたからといって、売掛金がずっと時効のまま消滅しないということになりません。不適切な例として、賃料請求や債権譲渡を受けた場合を挙げておきます。参考にしてください。(http://bit.ly/oSjWvq
当事務所では、法律問題について随時相談を実施しています。分野によっては無料ですので、ぜひご利用ください。

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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