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第6回 お手軽ツール第二弾「公正証書」を知る!

月刊「財界さっぽろ」2011年10月取材

会社を守る法律講座

――前回紹介した「内容証明郵便」のほかに、お手軽なツールはありますか。

前田 「公正証書」をご紹介しましょう。企業を経営していると、売掛金や貸金等の債権があるのに、言い訳ばかりで、支払いをしない債務者と対立することがあります。取りっぱぐれてしまうという事態を回避するため、債務者に支払い能力があるうちに、強制的な方法で債権の回収をしてしまわなければなりません。あらかじめ「強制執行認諾条項」と呼ばれる決まり文句を入れた「公正証書」を作っておくと便利です。提出すると、一定の事務手続きをすれば、裁判所で不動産競売、債権差し押さえなどの強制執行の手続きを採ることができます。

――契約書を作成しておいただけではダメなのですか。

前田 契約書は、トラブルが発生した場合の証拠としてはとても有用です。ただあくまで私人が作成する書類です。「公正証書」のように、事前に、公に権利関係が確定されているものではありません。契約書の場合、強制執行の手続きに入る前に、まず法律関係を公に確定することが必要です。訴訟を起こし、主張立証を尽くしたうえで、裁判所の勝訴判決を得るなどの面倒な作業が必要となります。さらに債務者が支払いを免れようとして争ってくる場合もあり、時間がかかってしまう。権利関係が確定する前に、債務者の資力がなくなってしまうことも予想されます。

――公正証書の使い道は、ほかにどんなものがありますか。

前田 遺言や離婚の場面で用いられることが少なくありません。遺言書は自分で書くこともできますが、書き方のルールが厳しく、紛失の心配もあります。「公正証書遺言」にしておくと、法律の定めに従って作成されますし、公証役場で保管されるので安心です。高齢者の遺言は後日有効性が争われがちですが、「公正証書遺言」にしておくと,証拠力が高まるといってよいでしょう。また協議離婚する場合に取り決めた養育費、慰謝料、財産分与等の離婚協議書を作成する場合、「離婚給付契約公正証書」にしておくと、売掛金等の場合と同様、強制執行するまでの手間が少なく済むので重宝されているようです。

――公正証書を個人で作成することはできますか。

前田 公証人は、裁判官や検察官等のOBです。法律について適切なアドバイスを受けることができます。インターネットや電話帳で公証役場を探し、まずはご自身でやってみてはいかがでしょうか。高齢者や、複雑な法律問題を含み、手に負えないと思った場合は、気軽に当事務所にご相談ください。

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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