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第6回 お手軽ツール第二弾「公正証書」を知る!

月刊「財界さっぽろ」2011年10月取材

会社を守る法律講座

――前回紹介した「内容証明郵便」のほかに、お手軽なツールはありますか。

前田 「公正証書」をご紹介しましょう。企業を経営していると、売掛金や貸金等の債権があるのに、言い訳ばかりで、支払いをしない債務者と対立することがあります。取りっぱぐれてしまうという事態を回避するため、債務者に支払い能力があるうちに、強制的な方法で債権の回収をしてしまわなければなりません。あらかじめ「強制執行認諾条項」と呼ばれる決まり文句を入れた「公正証書」を作っておくと便利です。提出すると、一定の事務手続きをすれば、裁判所で不動産競売、債権差し押さえなどの強制執行の手続きを採ることができます。

――契約書を作成しておいただけではダメなのですか。

前田 契約書は、トラブルが発生した場合の証拠としてはとても有用です。ただあくまで私人が作成する書類です。「公正証書」のように、事前に、公に権利関係が確定されているものではありません。契約書の場合、強制執行の手続きに入る前に、まず法律関係を公に確定することが必要です。訴訟を起こし、主張立証を尽くしたうえで、裁判所の勝訴判決を得るなどの面倒な作業が必要となります。さらに債務者が支払いを免れようとして争ってくる場合もあり、時間がかかってしまう。権利関係が確定する前に、債務者の資力がなくなってしまうことも予想されます。

――公正証書の使い道は、ほかにどんなものがありますか。

前田 遺言や離婚の場面で用いられることが少なくありません。遺言書は自分で書くこともできますが、書き方のルールが厳しく、紛失の心配もあります。「公正証書遺言」にしておくと、法律の定めに従って作成されますし、公証役場で保管されるので安心です。高齢者の遺言は後日有効性が争われがちですが、「公正証書遺言」にしておくと,証拠力が高まるといってよいでしょう。また協議離婚する場合に取り決めた養育費、慰謝料、財産分与等の離婚協議書を作成する場合、「離婚給付契約公正証書」にしておくと、売掛金等の場合と同様、強制執行するまでの手間が少なく済むので重宝されているようです。

――公正証書を個人で作成することはできますか。

前田 公証人は、裁判官や検察官等のOBです。法律について適切なアドバイスを受けることができます。インターネットや電話帳で公証役場を探し、まずはご自身でやってみてはいかがでしょうか。高齢者や、複雑な法律問題を含み、手に負えないと思った場合は、気軽に当事務所にご相談ください。

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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