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第18回 交通事故で泣き寝入りしないように

月刊「財界さっぽろ」2012年10月取材

会社を守る法律講座

――映画館で、前田先生やスタッフの皆さんが登場するCMが上映されていますね。

前田 8月から、札幌シネマフロンティア(JRタワー・ステラプレイス)とユナイテッド・シネマ札幌(サッポロファクトリー)で上映しています。

――交通事故を取り上げていますね。

前田 交通事故被害の場合、本来請求できる賠償額を知らないまま、保険会社・自動車共済と示談した例が多い。一方的に交通事故に巻き込まれ、取り返しのつかない状態にされ、賠償金まで値切られるというのは絶対に避けなければなりません『法律』は、弱い者の味方ではありません。〝法律を知っている者に味方する〟のです。

――なぜ金額が違うのですか。

前田 保険会社などの損害項目(費目)支払基準が、裁判所の基準より低いからです。また、保険会社などは弁護士費用、遅延損害金も認めないのが通常です。そのうえ基礎収入額、後遺症の程度、過失相殺などについて被害者に不利な主張をすることが多い。

――どんな判例がありますか。

前田 当事務所が担当した事例をご紹介します。死亡事案で、最終示談提示額が6000万円弱だったのに、手取り金額で9202万円。これは「判例タイムズ」にも掲載されました。また、重度後遺症の障害(第1級)を負った事例では、担当者が、被害者の過失は45%という判例があるかのような裏付けのない説明をし、残額提示額はわずか54万円でした。裁判は過失割合を3割と判断し、獲得金額は、40倍以上の2300万円となりました。後遺障害の中で最も軽い等級14級では、示談提示額170万円が裁判の結果、490万円の支払いを受けることができました。他の例はHPにも載っています。(http://bit.ly/zoEhwR(http://bit.ly/zoEhwR))

――弁護士費用が心配です。

前田 受任時に着手金、解決時に報酬金(成功報酬)を支払う仕組みが通常です。当事務所では裁判を起こす場合でも、原則として着手金は0円。成果に応じて報酬金だけをいただくことにしています。判決による場合は、裁判所が一定額の弁護士費用を被告に負担させることにしますので、報酬金について実質的に相手方(保険会社等)が負担することになります。

――注意する点はありますか。

前田 被害者は、いくら賠償を受けられるのか損害項目毎に検討すること。保険会社などから示談額を提示された場合はもちろん、今後のためには、事故後一日でも早い時期に弁護士に相談した方が有利に展開します。交通事故被害の対応は、判断ミスを起こしやすい場面ですので当事務所では、無料で法律相談をお受けしています。(0120・48・1744)

 

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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