この動画で説明しているのは薬害によって
C型肝炎になられた方を救済する法律があってその法律の仕組みを説明しています
簡単に言うと症状によって4000万円から200万円の給付が受けられるという事です
ただですね、この仕組みは裁判を起こす形をとらないと支給されないということが、
一つ面倒であるということと
単純に今の状態でC型肝炎になっているという事だけではなくて
原因が薬害によるということを証明しなきゃダメなんですね
薬害というのは例えばフィブリノゲン製剤とかがいくつかあるんですが、それをご自身で昔に
遡って証拠を集めて進めていかないとならないところにちょっと難点があります
ただですね
一般的には何かその昔のカルテがないとダメだと思い込まれている人も多いんですか
当事務所でもカルテに基づいて上手くいった例もありますけど
カルテ以外でもね
たとえば病院の記録であるとか、あるいは女性の場合だったら病院がつぶれているような
場合であってもね、母子手帳が残っていて
母子手帳にこの薬を使った、こう使ったっていうことが記載されている場合とか、
あるいはお医者さんから証言をもらってこの方に使いましたということを
この薬を使いましたということを、証明してうまくいった実例もあります
ただ今申し上げたように全くね白紙の状態であれば国が代わりに調べてくれると
いう仕組みではないのでこの辺がなかなか
難しい面があるということになります。当事務所の実績としましては
ご本人がお医者さんの名前覚えていたんですが、その医師がたまたまのカンボジいらっしゃったんですね
その先生と連絡をとってそこからスタートして証拠集めをして、上手く給付金を受けれたという実例がございます
ですから、今かカルテないからとか、それだけで諦めるのは非常にもったいない話なんで
何かきっかけとなるような事があれば、どんどんご相談いただければと思います