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民事裁判の仕組み“権利のための闘争”に勝つ方法

民事裁判の仕組み“権利のための闘争”に勝つ方法

 

 この解説は,創設されたばかりの北海道大学法科大学院(ロースクール)で,実務家教員として,“標準3年コース”の学生を対象とする民事法基礎ゼミ(必修)を担当した際に用いた資料を再生したものです。

 

 蛇足ですが,当時現場に関わった者の個人的意見ですが,法曹実務家の養成について改革自体は,当時想定していた展望とは,大きく乖離した感を否めないところです……。なお,当時のことは,拙稿「漂流するのか法学未修者」(『法学教室』№295 特集「法科大学院で学ぶ」)もご覧ください。

 

 

【事例検討】:双方証拠がない場合の勝敗如何???

 

甲は、乙に、平成8年12月14日、平成9年12月14日に返すという約束で100万円を貸したとして、その返済を求める裁判を起こした。
甲、乙は次のように争ったが、争いのある部分については真偽が不明のまま結審してしまった。

1 乙は、「借りたことはない。」と反論。
2 乙は、「甲の言うとおり、100万円を受け取ったが、借りたものではなく、甲の仕事を手伝った報酬金である。」と反論。
3 乙は、「甲の言うとおり、100万円を借りたが、返済をした。」と反論。
4 乙は、「甲の言うとおり、100万円を借りたが、返済をした。」と反論。
これに対し、甲は、「乙の言うとおり、100万円を受け取ったが、別の売掛代金分として受け取ったものであり、貸金の返済ではない。」と再反論。
5 乙は、「甲の言うとおり、100万円を借りたが、甲の仕事を手伝った報酬金100万円と相殺する。」と反論。 │

 

●AとBとの会話

 

:「お前、2万円払えよ。」 請求の趣旨
:「お前に払う筋合いはない。」答弁
:「去年の年末に先月末までに返す約束で2万円貸しただろう。」 請求原因
:「カネなんか借りてないよ。」 否認
:「あの日、お前泣きながら2万円貸してくれ、と言っただろう、これがそのときの借用書だ。」立証
:「思い出した。返しただろう。」 抗弁
「ほら領収書もあるぞ。」立証

 

【理解を深めるために】

 

(1) 裁判で勝つためには、法律の効果(権利の発生・障害・阻止・消滅)によって利益を受ける側が、その法律の要件を主張立証しなければならない(「主張責任」、「立証責任」)。
そして、その要件(「要件事実」)は、法律の各条文に規定されている、とされている(「法律要件分類説」)。

* 主 張=言い分
* 立 証=裏付け(「証拠」)

(2) 相手方の主張に対する認否
ア 「認める。」
イ 「否認する。」
ウ 「不知。」、「知らない。」

(3) 当事者の主張
請求原因(原告)→抗弁(被告)→再抗弁(原告)→再々抗弁(被告)・・・・・・

 

 

 

ザックリとイメージで理解したい方は,
立証責任・『証明責任,悪魔の証明
裁判での勝敗と,意外な裁判所のルール

ダイナミックな裁判所の判断プロセスに関心がある方は,
裁判官の先入感、偏見、独断との闘い
当事者のタイプという視点からは,
裁判に〝負ける〟方法
をそれぞれご一読ください。

前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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