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実体法と手続法

ぜひ弁護士前田尚一からの【ご挨拶】をどうぞ!!

 

 

札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
今回は実体法と手続法についてです。

実体法とは、権利や義務がどのように発生・消滅するかを定めた法のことをいいます。 実体法には、刑法・民法・商法等が含まれます。

これに対し、手続法とは、実体法上の権利や義務を実現する手続きを定めた法の事をいいます。 刑事訴訟法・民事訴訟法・行政事件訴訟法等がこれにあたります。
例えば、AさんがBさんに自動車を100万円で売るという契約が結ばれたとしましょう。 この時、AさんはBさんに100万円を請求する権利を持っています。 しかし、Bさんが100万円を支払おうとしない場合には、 Aさんは訴訟を提起するなどして、自らの権利を強制的に実現する必要が生じます。 この場合にAさんは具体的に何をすべきかという事が、 民事訴訟法はじめとする手続法に定められています。 このように、手続法がなければ実体法上の権利は虚像のようになってしまいます。 それを実像にするためには手続法が必要になります。 人の権利を実現するためには、実体法と手続法の両方が必要になるという事です。

 

当事務所の実績・実例[解決事例]こちらからどうぞ。
裁判のルールという観点からは,
裁判での勝敗と意外な裁判所のルール
(「立証責任」と「証明責任」、「悪魔の証明」)
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裁判官の先入感、偏見、独断との闘い
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裁判に〝負ける〟方法
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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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