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判例とは?

札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。 判例とは過去の判決の事を指しますが、 基本的に過去に最高裁判所が示した法律的判断の事と理解して下さい。 法的な議論は条文から始まります。 しかし条文は適用する場面を特定し過ぎないため、 ある程度抽象的に定められているのが一般的な場面です。 そのため、社会には条文を文字通り当てはめるだけでは解決できない問題が、 数多く存在するのです。 例えば下記のケースです。 Xは道を歩いていた女性に背後から近づき、肩まで伸びていた女性の毛髪の大部分をハサミで切り落とした。 Xに傷害罪(刑法204条)が成立するか。   刑法204条は、「人の身体を生涯した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 と定めています。 今回は女性の毛髪を切断したXの行為が、傷害にあたるかどうかが問題となります。 日本語の一般的な意味に従い、傷害をは怪我を負わせる事と考えれば、 女性は怪我をしていないため、Xの行為は傷害にあたらないといえます。 他方で毛髪の切断は人の外見に大きな変化をもたらし、 被害者に重大な不利益を与えるという点を重視すると、傷害にあたるともいえます。 このような具体的な事例は、六法全書を見てもどこにも掲載がありません。 そのため、刑法の条文だけでは解決する事ができないのです。 上記のように考え方が分かれる法的問題の事を論点と呼びます。 この論点に関して最高裁判所が示した法律の解釈を判例といいます。 最高裁判所はその名の通り、日本のあらゆる裁判所のトップに位置し、 三審制(同じ事件で三回の裁判の機械を与える制度)における最終の裁判所となります。 そのため、最高裁判所の判断は、論点に関する国家の最終判断として、 大きな権威を持っています。 こうした理由から、ある論点について判例がどう判断しているかという事が、 法的な議論において説得力のある根拠となるのです。  

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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