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実体法と手続法

ぜひ弁護士前田尚一からの【ご挨拶】をどうぞ!!

 

 

札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。
今回は実体法と手続法についてです。

実体法とは、権利や義務がどのように発生・消滅するかを定めた法のことをいいます。 実体法には、刑法・民法・商法等が含まれます。

これに対し、手続法とは、実体法上の権利や義務を実現する手続きを定めた法の事をいいます。 刑事訴訟法・民事訴訟法・行政事件訴訟法等がこれにあたります。
例えば、AさんがBさんに自動車を100万円で売るという契約が結ばれたとしましょう。 この時、AさんはBさんに100万円を請求する権利を持っています。 しかし、Bさんが100万円を支払おうとしない場合には、 Aさんは訴訟を提起するなどして、自らの権利を強制的に実現する必要が生じます。 この場合にAさんは具体的に何をすべきかという事が、 民事訴訟法はじめとする手続法に定められています。 このように、手続法がなければ実体法上の権利は虚像のようになってしまいます。 それを実像にするためには手続法が必要になります。 人の権利を実現するためには、実体法と手続法の両方が必要になるという事です。

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
弁護士として30年以上の経験と実績を有し、これまでに多様な訴訟に携わってまいりました。顧問弁護士としては、常時30社を超える企業のサポートを直接担当しております。
依頼者一人ひとりの本当の「勝ち」を見極めることにこだわり、長年の経験と実践に基づく独自の強みを最大限に活かせる、少数精鋭の体制づくりに注力しています。特に、表面に見えない企業間の力学や交渉の心理的駆け引きといった実務経験は豊富です。 北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校、北海道大学法学部卒業。

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