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第8話 交通事故に遭ってしまった場合の心構え

月刊「財界さっぽろ」2019年10月取材

生活に潜むリーガルハザード

正論〟が〝正解〟とは限らないという現実

知識不足を専門家で補う  相談相手で結果は変わる

「被害者の自分がなぜ健康保険を使わなければならないのか」とお怒りの方もいるでしょうが、それがかえって被害者に有利になることもあります。

被害者は通常、しばらくは保険会社から病院に直接治療費が支払われるため、その内訳を気にしません。しかし、例えば任意保険に入っていないがために足が出たり、被害者にも過失があるケースなどは、せっかく得た賠償額の手取り分が、高額な自由診療によって激減してしまうケースがあるのです。支払いを打ち切られたら、自身の保険診療に切り替えましょう。

素人が解決できる知識を備えているはずはありませんが、上記の場面だけ見ても、知識不足は損。被害者の知らないところで医療機関が納得できない運用をする場合もあるのですから。

後日お話しますが、もっと大事なことは自分の遭遇した事故が「人損」か「物損」かということ。

人損だとして、後遺障害が認められるか否かによって、被害者に有利となる流れに変わってくるということです。まずは不安があれば、専門家に相談されるのが得策です。

 

前田尚一法律事務所:フリーダイヤル 0120・48・1744

 

前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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