相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。
だからといって、ただただ急げばよいというものではありません。
相続放棄は、
負債だけではなく、
将来への影響も含めて考える必要があります。
当事務所では、
状況を整理したうえで、
判断を進めています。
相続放棄は、急いで決める問題ではありません
相続放棄をするべきかどうかは、
一見すると単純な選択に見えますが、
実際には複数の要素が混在します。
・負債の有無
・資産の評価
・将来の影響
これらを分離しない限り、
判断はできません。
現時点で結論を出すことはできず、
判断基準の設定が先行します。
当事務所では、
判断基準の固定から処理します。
【次のステップ】
具体例を踏まえて、
実際の判断基準を整理する場合はこちらをご参照ください。






