札幌の弁護士「前田尚一法律事務所」です。 成文法と不文法は、法源から分かれて成り立っています。 法源とは、裁判で事件を解決する際の基準の事をいいます。 明記されている法を成文法、明記されていない法を不文法といいます。 日本は基本的には成分法主義で明記されている法を重視します。 成文法の代表格は法律です。 その他、憲法・条約・規則・命令・条例等があります。 不文法は、判例・慣習法・条理等です。 慣習法とは、社会の人々が一定の行動を繰り返し、 守るべきルールとして定着してものをいいます。 例えば、温泉権(温泉のお湯を利用する権利)は成文法では定められていませんが、 慣習法においては認められています。 ただ、慣習法に出会う機会は少ないので、存在を認知しておけば大丈夫です。 条理とは、物事の道筋や道理を意味します。 ある紛争について、適切な成文法や判例が存在しない場合には、 条理に従って紛争を解決する事が認められています。 ただし、条理による判断は例外的な最期の切り札であるため、 まずは成文法や判例による解決が可能かどうかを検討する事が大切です
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