「取引先を訴えて企業間紛争を解決するー民事訴訟の活用法」は、
こちらで公開しました。
企業経営には紛争がつきものです。
民事訴訟は、紛争解決のための最終手段とされます。相手方に対して訴訟を提起し、勝訴判決を得て、その判決を強制執行するというのが基本的なプロセスと考えられています。
裁判所サイドから見ると、企業関係訴訟において、企業は被告となることが多かったですが、企業同士が原告・被告となる企業間訴訟が増えており、この傾向は大都市圏から地方都市部にも広がっているとのことです。法廷の場でも、企業活動の存続にかかわる場合もある企業間取引をめぐる紛争を司法の場で解決しようとする企業の姿勢が顕著に見られるようになっているのです。
Contents
- 1 企業間紛争について民事訴訟の活用場面:特に中小企業の場合を念頭に
- 2 企業間紛争を民事訴訟で解決するメリットとデメリット
- 3 民事訴訟で「勝つ」ために
- 4 当事務所の取扱事例からエピソードをいくつか
- (1)事案の特殊性を明らかにし、裁判実務上の取扱いの例外として扱われるべき事例であることを説得すること:オーナー社長の死亡に対する対処の事例
- (2)躊躇する裁判官の背中を押す:土地区画整理事業の事例
- (3)裁判官の判断は、その個人的な視野・価値観の外にはでない(勝訴判決が判例雑誌に掲載される前に、逆転判決が出て狼狽えたこと):ゴルフ会員契約の解除の事例
- (4)裁判官が判決の理由を書きやすい主張を構成する:会社の支配権の確保の事例
- (5)事件ごとにそのたび、そのたび繰り返さなければならない:オーナー社長の死亡に対する対処、再び
- (6)裁判例の相場どおりにせずに、認容額を増額させたり[原告事案]、割合を下げて支払額を減額する[被告事案]:名誉毀損の事例、商品取引の事例、官製談合の事例
- 5 弁護士の選び方
- 6 前田尚一当事務所の取組