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民法改正

民法が、平成29年(2017年)、債権法の部分を中心として改正され(平成29年6月2日法律第44号)、令和2年(2020年)4月1日から施行されました。
現・民法(明治29年4月27日法律第89号)が制定されたのは、ライト兄弟の初飛行の7年程前の明治29年(1896年)であり、大改正は、120年ぶりとなります。