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第44回 「家賃滞納」に悩む賃貸オーナーの解決策

月刊「財界さっぽろ」2015年04月取材

会社を守る法律講座

今回は、賃貸マンションを所有するA氏から、家賃滞納の相談を受けた事例を紹介致します。

A氏 家賃の滞納や遅延が発生して困っています。

前田 一軒家や区分所有の家主さんも含め、賃貸経営・管理では、多数の賃借人を継続的に相手にしており、常に滞納問題がつきまといます。中には、賃貸借契約のつくり方や法的手段の取り方のノウハウを学ぶセミナーに参加する勉強熱心なオーナーさんもおられますが、あまり役立っていないようです。プロである不動産業者でさえ、滞納家賃の回収に悩むのですから、当然のことかも知れません。

A氏 契約書は役にたたないのですか。

前田 契約書でがんじがらめにしても、資力のない店子からは回収できないのが現実です。優秀な不動産業者であれば、入居審査する上で経験に裏付けられた独自の視点や基準があるようですが、オーナー自身が判断することは難しいでしょう。それよりも家賃滞納が起きた場合、いかに早く回収に動くかが重要です。情に流されたり、先送りにしたりしないよう、きちんと対処する仕組みをつくっておくことが不可欠です。

A氏 入居者から「必ず払う」と言われると、つい、もう少し様子を見ようと思ってしまいます。

前田 「住」は衣・食・住という社会生活上最低限確保すべき住まいであり、本来、家賃は最優先に支払うべきものです。それなのに家賃を3カ月も滞納しているような場合、今後の家賃をきちんと支払いながら、滞納分も支払うのは難しいと思いませんか。

A氏 判断のポイントは。

前田 賃借人に支払い能力があるかどうかに尽きます。滞納額が増えれば、支払いが困難になるばかりか、退去させることも難しくなります。敷金や前家賃を用意できないほど困窮すれば、引っ越しもままならず居座り続けます。
つまり、どのタイミングで明け渡しを求めるかも重要です。家賃滞納の放置は、別の優良な賃借人に貸せば得られたはずの収入までも逃すことにつながります。

A氏 強行策に出るべきですか。

前田 いいえ。家賃催促のためにとる鍵の交換や貼り紙などの一定の行為は違法です。きちんと法律を踏まえたうえでの断固とした対応が必要です。事例に応じて個別に吟味する必要があります。

A氏 弁護士費用が心配です。

前田 費用は事務所によって異なります。当事務所では、家賃の回収のみの場合、着手金を抑えて実際の回収額に応じた成功報酬を得ることを基本としています。まず回収の可否について検討し、明け渡しを求めるべきかも検討します。家賃の回収に関するご相談は無料で応じていますので、ご利用ください。

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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