当事務所では、取扱分野であっても、すべてのご相談をお受けするものではありません。
当事務所の法律相談は「とりあえず相談する場」ではなく、現在の状況を整理し、何を基準にどのような判断をすべきかを確認するための相談です。
初回のご相談では、問題の全体像を整理し、考えられる選択肢と、それぞれの利点・不利益を踏まえた現実的な解決の道筋を検討します。
そのため、「自分で解決する方法を知りたい」といった一般的なノウハウのご提供は行っておりません。
個別の事情によって判断や対応は大きく異なるため、個別の状況に即した判断と戦略にこそ、弁護士としての役割があると考えているためです。
その上で、次のとおり、ご相談内容が、現在の当事務所の体制において、法的紛争として整理可能かどうかにより、対応可否を判断させていただいております。
当事務所の対応範囲について
当事務所は、
ご相談内容の重大性やお気持ちの強さではなく、
法的紛争として整理が可能であるかどうかだけを基準として、対応可否を判断しています。
そのため、
ご本人にとって切実な問題であっても、
法的処理として構造化が困難な場合には、受任に至らないことがあります。
また、以下のような場合には、対応対象とはなりません。
・相手方に対する制裁や感情的解消を主たる目的とする場合
・事実関係の整理が困難で、法的主張として構成できない場合
・法的手続による解決が見込まれない場合
これらは、対応を限定するためのものではなく、
限られた体制の中で、法的紛争として整理・対応可能な案件に注力するための基準です。
【よくあるご質問】
Q:被害が大きい場合でも対応してもらえないことはありますか?
A:あります。
当事務所では、被害の大きさや事情の深刻さで対応するかどうかを判断することができる体制にはなく、
現在の当事務所の体制において、その問題が法的紛争として整理可能かどうかを基準として判断しています。
ご自身の状況が対応対象となるかは、以下で確認してください。
▶ 法律問題を解く前に、判断の構造を整理する――結果を左右する前提とは
▶ 費用基準について(着手金の目安)






