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第17回 「完済」しても過払い金請求はできる!

月刊「財界さっぽろ」2012年09月取材

会社を守る法律講座

前田 利息の利息上限は「利息制限法」に定められています。消費者金融などは、貸金業法という別の法律で例外が定められておりました。平成18年に最高裁が「例外をほとんど認めない」判断をした後、「過払い金」の返還請求訴訟が激増しました。平成22年秋以降は減少に転じています。最近は、相談者の中に「完済」過払いの占める割合が多くなってきました。要求するまま利息の上限を超えてすべて払ったということ。「過払い」になるのはむしろ当然です。

――あまり経営者とは関係なさそうな話ですね。

前田 そうでもないのです。中小企業経営者の中には、会社を起こして事業を軌道に乗せるまでの間、銀行にも相手にされず、足りない生活費や会社の資金を調達するため消費者金融から借り入れをしていた方もいるのです。「完済」するほどの力があったから、現在生き残ったともいえます。

――過払い金請求をすると、ブラックリストに載ると聞きます。

前田 「ブラックリスト」というのは、消費者金融業界で運営する民間の信用情報機関に「事故情報」として登録されることを指しています。業界は利息制限法に反するものでも、「事故」として扱うのです。約束どおり支払いをしない顧客は営業を妨げる不良顧客だからです。過払い金請求については、金融庁の指導もあり、信用情報機関でも事故情報を掲載しない扱いをしています。

――留意する点はありますか。

前田 「完済」すると消滅時効が進行し、10年経過すると過払い金返還請求権が消滅します。せっかく相談に来られたのに、1、2日違いで時効になっていたという方もいらっしゃいます。

――書類が残っていない場合は。

前田 一般的には、5年以上取り引きがあれば、過払い金が発生している可能性があります。当事務所では、消費者金融などに対し、これまでの借り入れと返済の状況である、「取引履歴」の開示を求めます。そこで過払い金の額を計算しますので、借りた消費者金融の名称さえ分かれば動き出すことができます。ケースバイケースにリスクの検討もしますので、心配しすぎないで、相談してください。債務整理全般(過払い請求、任意整理、自己破産、個人再生)については、無料で相談を受けています。過払い金請求ができる場合は、着手金0円で対応します。当事務所が受任したものでは、ご本人が800万円ほど支払いが残っていると思っていたのに、多額の過払いが判明。一括返済しても400万円以上の過払い金が戻ったケースがあります。侮れません。
(0120・48・1744)

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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