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第1回 交通事故の示談を簡単にしてはいけない!

月刊「財界さっぽろ」2011年05月取材

会社を守る法律講座

前田 被害を「損害」という形で金銭的に評価し、加害者に支払いを求めます。ここでは人身被害についてお話しします。損害は、治療代、葬儀費用といった支出のほかに、事故に遭って失った収入といった財産的損害があります。死亡した場合、定年までの収入から、生活費を引いた額が損害となります。傷害の場合は、けがで休職し得られなくなった収入を損害とします。後遺症が残って仕事に支障が出た場合は、将来に渡って収入が減ると想定。1等級から14等級に区分され、100%から5%の労働能力が喪失したとして、減った分が損害となります。被害者の精神的苦痛も慰謝料として請求できます。

――この損害を、保険会社が賠償金として支払うわけですね。

前田 裁判で争った場合にくらべかなり低い額しか払われません。私が担当した事件の中に、後遺症が残り長期入院した女性がいました。保険会社は賠償金を、残り57万円しか出さないと告げましたが、裁判の結果2300万円の支払いを受けられました。別の死亡事故では、慰謝料は6000万円と提示でしたが、最終的に9200万円になりました。

――保険は無制限のものが多いと思いますが。

前田 自社基準の金額内で“無制限に払う”という意味です。保険会社の基準は裁判の基準に比べかなり低いです。保険会社は、被害者の過失部分を主張して更に減額しようとしてきます。保険会社が「判例があるので、被害者の過失は45%」と説明していた例がありました。実際に、裁判所が認めた過失は30%と低いものでした。後遺症の程度が一番低い14等級と認定された場合でも、保険会社の提示が150万円に対し、裁判では360万円以上の支払いを受けた事例があります。

――経営者の場合には、何か違いがありますか。

前田 サラリーマンであれば、年収を基礎収入とします。オーナーの報酬は、労働対価に加え会社の利益が含まれている場合があります。判例では利益部分を減額して算定することが多いです。ただ私が担当した事案の中に、裁判所に報酬を100%認めさせた事例があります。保険会社の言うことを信頼して示談にしてはいけません。弁護士に依頼して裁判までしないと状況は変わらないのです。当事務所では、交通事故の法律相談は無料です。保険会社等の提示した示談額が適正かどうかを鑑定するサービスも始めました。HPでも紹介していますが、お電話(0120・48・1744)ですぐ受付できますのでご利用下さい。

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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