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労働審判を申し立てられた会社が最初に理解すべきこと

労働審判手続は、原則として3回以内の期日で集中的に進められる手続です。

経営者にとっては、突然、裁判所から書類が届いたように見えるかもしれません。

しかし実際には、その時点で相手方は既に準備を進めています。

会社側が自分の感覚だけで反論を組み立てると、限られた時間の中で不利な流れに入ってしまうことがあります。

労働審判では、言いたいことを言うのではなく、制度の枠組みの中で、何をどう伝えるかが重要です。

労働審判は、短期決戦である

労働審判手続は、通常の訴訟とは異なり、短期間で集中的に進められる手続です。

解雇、未払残業代、退職金、雇止め、ハラスメントなど、労働者と会社との間の紛争について、原則として3回以内の期日で解決を目指します。

そのため、会社側にとって最も重要なのは、裁判所から書類が届いた直後の初動です。

労働審判を申し立てられた経営者は、多くの場合、相手方の言い分に強い違和感を覚えます。

「実際は違う」

「本人も分かっているはずだ」

「会社としては当然の対応だった」

そう言いたくなるのは自然なことです。

しかし、労働審判では、経営者が納得できる説明をするだけでは足りません。

労働審判委員会がどのような枠組みで事実を見ているのか。

どの事実が重要視されるのか。

どの証拠をどの順序で示すべきか。

その点を意識しなければ、会社側の主張は十分に伝わりません。

労働審判では、答弁書と証拠の提出が極めて重要です。

限られた時間の中で、会社側の主張、不利な点、有利な点、解決の方向性を整理しなければなりません。

特に労働事件では、労働者の意思確認、事実関係の明確化、書面化、証拠の積み上げが重視されます。

経営者の感覚では当然と思えることでも、書面や証拠として残っていなければ、手続の中で十分に評価されないことがあります。

また、労働審判は、単に勝つか負けるかだけの手続ではありません。

調停による解決が図られることも多く、場合によっては、将来の訴訟への移行も見据える必要があります。

したがって、会社側としては、

どこまで争うのか、

どこで解決するのか、

何を譲ってよいのか、

何を譲ってはいけないのか、

その後の労務管理に何を残すのか、

という判断が必要になります。

私はこれまで、企業側の立場で労働審判、労働訴訟、労働組合対応などに関与してきました。

その経験から感じるのは、労働審判を申し立てられた時点で、既に相当程度、勝負は始まっているということです。

しかし、そこからでも対応を誤らなければ、被害を抑え、今後の労務管理を立て直す契機にすることは可能です。

労働審判で大切なのは、感情的に反論することではありません。

限られた時間の中で、事実、証拠、制度の見方、解決の方向性を整理し、会社として最も現実的な対応を選ぶことです。

前田 尚一(まえだ しょういち)
弁護士として30年以上の経験と実績を有し、これまでに多様な訴訟に携わってまいりました。顧問弁護士としては、常時30社を超える企業のサポートを直接担当しております。
依頼者一人ひとりの本当の「勝ち」を見極めることにこだわり、長年の経験と実践に基づく独自の強みを最大限に活かせる、少数精鋭の体制づくりに注力しています。特に、表面に見えない企業間の力学や交渉の心理的駆け引きといった実務経験は豊富です。 北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校、北海道大学法学部卒業。

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