YOU TUBE 2020年8月7日 By maeda 0 当事務所の実績・実例 交通事故(死亡事故) 会社の代表者の死亡による逸失利益について現実の報酬を基礎として算定された事例(被害者を代理) 交通事故で死亡した57歳の小規模な会社代表者の逸失利益について、役員報酬年額840万円全額を労務対価部分とし、70歳まで稼働可能として算出された事例(被害者を代理) 交通事故(傷害事故) 近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、将来の介護料を認めた事例(被害者を代理) 交通事故(保険金請求) 自動車を運転中に交通事故を惹起して死亡した保険契約者兼被保険者が糖尿病に 罹患していた場合であっても、その死亡の直接の原因が当該事故であることが明 らかである以上、保険者において、保険契約者兼被保険者の特定の疾病による特 定の症状のために当該事故が惹起されたことを主張立証する必要があるところ、 その主張立証がない判示の事実関係の下においては、当該事故について疾病免責 条項の適用による保険者の免責を認めることはできないとして、保険金受取人の 保険金請求を認容した事例 (保険契約者兼被保険者を代理) Tags: 交通事故救済