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第48回 交通事故被害者は保険会社の言いなりになるな!

月刊「財界さっぽろ」2015年10月取材

今回は交通事故被害者A氏から受けた相談を紹介します。〝保険会社のいいなり〟になると、取り返しのつかない損をしますよ。

 

A氏 交通事故で入院しましたが、加害者は謝罪すらしません。

前田 お怒りはごもっともですが、感情的な部分よりも後遺症(後遺障害)が残るかどうかによって賠償(補償)金額が大きく変わることを念頭においてください。

後遺症が残ると「逸失利益」「後遺障害慰謝料」が補償(賠償)され、場合によっては将来の介護費用や手術費用も補償されます。しかし、保険会社の示談案は、損害賠償全般について独自の基準があり、そのどれもが裁判所より低い水準です。裁判所の基準で最も低い後遺症の場合でも100万円単位で、死亡事故の事案や重大な後遺症の事案だと1000万円単位で増額する場合が多いのです。

A氏 保険会社の言いなりになってはいけないということですね。

前田「逸失利益」は、後遺症の影響(労働能力喪失)で将来の収入が減ると想定して賠償される分です。事故前の収入を基に原則満67歳までの減収分で算定されます。後遺症には「後遺障害等級」と呼ばれるランクがあり、第1級から第14級に区分されています。

最も軽い14級の場合ですと、労働能力喪失率は5%とされ、その分、毎年年収が5%減ると考えられています。事故時30歳、年収300万円であれば、労働能力喪失期間は37年間(条件によって短縮の場合もある)となり、逸失利益555万円と算定できます。

また「後遺障害慰謝料」は、精神的苦痛に対する賠償です。等級ごとに一応の裁判所の基準が決められており、14級は110万円、1等級は2800万円が基本です。

A氏 それは安心です。

前田 そうとも限りません。後遺症の賠償を受けるには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。しかし、保険会社はあくまで加害者を代行する立場の営利企業。後遺症について被害者が有利になるような積極的な対応は期待できませんし、医師の仕事は治療であり、患者の損害賠償請求の手伝いは本来の業務ではありません。

漫然としていると、後遺障害非該当とされたり、本来認められるべき等級より低い等級となることもあります。正当な認定を受けるためには、相応の対策が必須です。

A氏 素人には難しそうです。

前田 後遺症が残るのではと感じた時点で相談いただければ、個別具体的なアドバイスが可能です。

当事務所では、交通事故に関する法律相談については、電話相談(無料)を実施中ですので、ご利用ください。人身事故を受任する場合、弁護士費用は原則として完全成功報酬制(着手金無料)です。無料となる場合かどうかは、法律相談の際にご確認ください。

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校・北海道大学法学部卒。
私は、さまざまな訴訟に取り組むとともに、顧問弁護士としては、直接自分自身で常時30社を超える企業を担当しながら、30年を超える弁護士経験と実績を積んできました。
ただ、私独自の強みを生かすことを、増員・規模拡大によって実現することに限界を感じています。今は、依頼者と自ら対座して、依頼者にとっての「勝ち」が何なのかにこだわりながら、最善の解決を実現を目ざす体制の構築に注力しています。実践面では、見えないところの力学活用と心理戦について蓄積があると自負しています。

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