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近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、将来の介護料を認めた事例

近くの横断歩道を渡らなかった自転車につき、重大な過失ではないとし、将来の介護料を認めた事例

近くの横断歩道を渡らずに自転車で道路を横断中、交通事故に遭って首から下が不随となった被害者。保険会社と同様の業務を営む自動車共済のわずか54万円の残額支払提示に対し、裁判を起こした結果、2,300万円を超える支払を受けることができました。裁判所が,重大な過失とはいえないと,また、将来の介護料を認め,近親者らの慰藉料も認めた事例で,「新しい判例」として、「自動車保険ジャーナル」紙で紹介されました。

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