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第40回 治療費打ち切り!?交通事故被害者の苦悩

月刊「財界さっぽろ」2014年11月取材

交通事故の被害者は悲惨です。不慮の事故に巻き込まれたうえ、事故後も思うように事が進まず不安と悩みがつのる毎日……。そのような中、保険会社の担当者に不満を感じる場合がよくあります。

まだ身体に不自由かつ痛みが続いており、病院や整骨院に通いたいのに、突然保険会社から「事故からしばらくたちましたので今月で病院への支払いは止めることになります」と通告されるのもその例です。最近、このケースの相談が増えているように感じます。

治療費のトラブルの原因は保険会社だけではありません。被害者が知らないところで医療機関が納得できない運用をしている場合もあるのです。

2年ほど前、私の妻が運転する車が信号待ちで停止中に、後ろから減速しないままの車に衝突されました。幸い、救急車を呼ぶような状況ではなかったのですが、念のため病院に行きました。そして、検査などを終え、支払いをしようとすると「健康保険は使えません」と言われた、というのです。

これは、とんでもない大間違いというか〝ウソ〟です。例外はありますが、多くの場合、保険診療を受けられます。健康保険を使わない自由診療であれば、同じ治療でも治療費を倍以上にできます。つまり、病院としては自由診療としたくなるわけです。中には、受付が本当に健康保険は使えないと思い込んでいる(思い込まされている?)こともあるようです。

被害者は通常、しばらくは保険会社から病院に直接治療費が支払われており、その内訳を気にしていませんが、例えば任意保険に入っていないがために足が出たり、被害者にも過失がある場合には、せっかく得た賠償額手取り分が、高額な自由診療により激減してしまうのです。

一般的説明ですが、加害者ばかりか、病院との間でもトラブルとなり得ることを考えると〝知らない〟ということは大変なことです。この誌面でいつも述べている通り、『法律』は弱い立場にあるからといって味方をしてくれる訳ではありません。〝 法律を知っている者に味方する〟のです。

交通事故被害者は、前述した「保険会社から治療費の打ち切りを通告された」ケース以外にも、例えば「主婦やパートでも適切な賠償額がほしい」「適切な後遺症の賠償を受けたい」「後遺症認定の等級を上げたい」「保険会社からの示談提示額に疑問」といった不安や悩みは尽きません。

その時の不安と悩みを解決しつつ、今後の展開を十分に把握し、最終的な解決を図っていく必要があります。
当事務所では、交通事故被害者のための無料電話相談を実施中です。混乱していて、何を相談すべきかわからなくなり、弁護士への相談をあきらめる方もいますが、早い時期の相談こそが、事故ストレスを解消し、良い結果をもたらします。すぐにお電話ください(0120・48・1744)

 

 

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前田 尚一(まえだ しょういち)
前田尚一法律事務所 代表弁護士
出身地:北海道岩見沢市。
出身大学:北海道大学法学部。
主な取扱い分野は、交通事故、離婚、相続問題、債務整理・過払いといった個人の法律相談に加え、「労務・労働事件、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」も取り扱っています。
30社以上の企業との顧問契約について、代表自身が直接担当し顧問弁護士サービスを提供。

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