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創業者と後継者が対立したら|株式・役職・経営権を分けて整理する|最初の判断【会社支配権篇】

 

事業を譲ったつもりの創業者と、経営を任されたつもりの後継者。両者の認識が食い違うと、親子・親族間の問題が会社支配権の争いへ発展することがあります。まず、株式、役職、実務権限、最終判断が誰に承継されているのかを分けて確認する必要があります。

創業者と後継者が対立したら

会社を後継者に任せたはずなのに、経営方針が合わない。

後継者から、経営に口を出さないでほしいと言われた。

創業者がいつまでも最終判断を手放さず、自由に経営できない。

事業承継の過程では、このような対立が起きることがあります。

親子や親族の間であれば、長年の感情や家族関係も重なります。そのため、問題が起きると、

「恩を忘れた」

「信用されていない」

「いつまでも子ども扱いされている」

という感情のぶつかり合いになりがちです。

しかし、会社の問題として最初に確認しなければならないのは、どちらの気持ちが正しいかではありません。

株式、役職、実務権限、最終判断が、現在誰に帰属しているのかを整理することです。


「会社を譲った」の意味が一致しているとは限りません

創業者は、

「社長を譲ったが、会社まで渡したつもりはない」

と考えていることがあります。

一方、後継者は、

「社長になった以上、自分に経営を任せてもらった」

と考えていることがあります。

つまり、創業者にとっては、日常の経営を後継者に任せただけであり、重要事項の最終判断は自分に残っている。

後継者にとっては、社長交代によって会社経営全体の権限が自分へ移った。

この認識の違いが、対立の出発点になることがあります。

「会社を譲った」「経営を任せた」という言葉だけでは、具体的に何が移ったのかは分かりません。


株式と社長の地位は別の問題です

最初に分けて確認したいのは、株式と役職です。

創業者が代表取締役を退いても、株式の大半を持っていれば、株主総会を通じて取締役の選任・解任などに影響を及ぼすことがあります。

反対に、後継者が代表取締役になっていても、十分な株式を持っていなければ、その地位は安定しているとは限りません。

例えば、

  • 創業者が株式の大半を保有したまま、後継者が社長になった
  • 後継者へ一部の株式だけを移した
  • 兄弟姉妹や親族にも株式が分散している
  • 相続を見据えた株式移転が途中になっている
  • 名義上の株主と実際の権利者について認識が食い違っている

といった場合があります。

社長を交代させることと、会社の所有・支配を移すことは同じではありません。

まず、現在の株主構成と議決権割合を確認する必要があります。


役職を譲っても、実務上の権限が移っていないことがあります

事業承継では、法律上の役職と実際の会社運営が一致していないことがあります。

後継者が代表取締役になっていても、

  • 重要な取引は創業者の承認が必要
  • 金融機関は創業者へ説明を求める
  • 会社印や通帳を創業者が管理している
  • 古参幹部が創業者の指示を優先する
  • 主要取引先が創業者としか話をしない
  • 大きな支出や人事を創業者が決めている

という状態が残っていることがあります。

この場合、形式上は後継者が社長でも、実質的な判断主体は創業者のままです。

反対に、創業者が代表取締役や会長として残っていても、実際の経営情報が届かず、重要な判断から外されている場合もあります。

役職名だけではなく、誰に情報が集まり、誰が最終的に判断し、誰の指示で会社が動いているのかを確認します。


経営方針の違いと会社支配権の争いを区別する

創業者と後継者の意見が異なるからといって、直ちに会社支配権争いになるわけではありません。

創業者は、長年の経験から、

  • 既存の取引先との関係
  • 借入れや資金繰りの危険
  • 会社の信用
  • 従業員との関係
  • 急激な事業変更のリスク

を重視することがあります。

一方、後継者は、

  • 新規事業への進出
  • 不採算部門の整理
  • デジタル化
  • 人事制度の変更
  • 外部人材や資本の導入

を進めようとすることがあります。

この段階では、経営方針をめぐる健全な意見の違いである可能性もあります。

しかし、対立が、

  • どちらが取締役を選ぶのか
  • 誰を代表取締役にするのか
  • 株主総会をどちらが支配するのか
  • 会社印、預金、会計情報を誰が管理するのか
  • 一方を会社から排除するのか

という問題に発展すると、会社支配権の争いとして整理する必要が出てきます。

経営方針の違いなのか、判断主体そのものを入れ替えようとしているのかを区別することが重要です。


事業承継は一度の社長交代では完了しません

事業承継は、社長を交代すれば完了するものではありません。

実際には、少なくとも、

  • 経営の承継
  • 株式の承継
  • 取引先・金融機関との関係の承継
  • 技術やノウハウの承継
  • 従業員からの信頼の承継
  • 個人保証や会社への貸付金の整理
  • 創業者の生活資金や相続の準備

が関係します。

これらが同時に進むとは限りません。

経営だけを先に後継者へ任せ、株式は創業者が持ち続けることもあります。

株式を移しても、金融機関との関係や個人保証は創業者に残ることもあります。

創業者の退任時期や退職慰労金、会社への貸付金が未整理のまま、後継者が経営を始める場合もあります。

承継の途中にある会社では、どこまで移り、何が残っているのかが曖昧になりやすく、その曖昧さが対立を深めることがあります。


創業者側で確認したいこと

創業者が後継者との対立を感じた場合、まず、

  • 現在保有している株式と議決権
  • 役員としての地位と任期
  • 後継者へ移した権限の範囲
  • 株式譲渡、贈与、遺言などの内容
  • 会社への貸付金
  • 会社債務についての個人保証
  • 退職慰労金や退任後の処遇
  • 今後どこまで経営に関与したいのか

を確認します。

後継者の経営に不安があるからといって、直ちに社長交代や株式の取戻しを進めることが適切とは限りません。

創業者自身が守ろうとしているのが、会社の事業なのか、株式価値なのか、従業員なのか、自分の影響力なのかを明確にする必要があります。


後継者側で確認したいこと

後継者側では、

  • 自分が保有する株式と議決権
  • 代表取締役・取締役としての地位
  • 役員の選任・解任に関する仕組み
  • 創業者が現在持っている権限
  • 事業承継時に交わした合意
  • 金融機関や取引先との関係
  • 創業者から借りている資金や資産
  • 将来の株式承継計画

を確認します。

「社長になったのだから自由に経営できる」と考えていても、株式、取締役会、資金、取引関係が創業者側に残っていれば、実際の権限は限定されていることがあります。

また、創業者の影響力を一度に排除しようとすると、取引先、金融機関、古参社員との関係まで不安定になることがあります。

形式的な権限だけではなく、会社が現実にどのような関係によって維持されているのかを見る必要があります。


親族を巻き込む前に整理する

創業者と後継者の対立が起きると、配偶者、兄弟姉妹、ほかの株主が双方に分かれることがあります。

相続への不満や、過去の贈与、兄弟間の処遇の違いが持ち出されることもあります。

しかし、十分な整理をしないまま親族へ支持を求めると、当初は経営方針の違いだった問題が、親族全体を巻き込む会社支配権争いへ発展することがあります。

誰が正しいかを親族に訴える前に、

  • 会社の問題
  • 株主としての問題
  • 相続・財産承継の問題
  • 親子・親族の感情の問題

を分けて考えることが重要です。


一方を直ちに排除すれば解決するとは限りません

対立が深まると、創業者側は後継者を社長から外そうとし、後継者側は創業者の影響力を会社から排除しようとすることがあります。

しかし、どちらかを排除すれば会社が安定するとは限りません。

創業者を急に外せば、取引先、金融機関、古参社員との関係が損なわれる可能性があります。

後継者を外せば、事業承継が頓挫し、次の経営者が見つからない可能性があります。

また、双方が株式を持ち続ければ、役員を交代させても対立は残ります。

検討すべき選択肢としては、

  • 重要事項の決定方法を明確にする
  • 創業者と後継者の担当領域を分ける
  • 一定期間を設けて権限を段階的に移す
  • 第三者役員や外部専門家を加える
  • 株主間の合意を作り直す
  • 株式の買取りや譲渡を検討する
  • 退任条件、貸付金、個人保証を一括して整理する

などがあります。

残るか退くかという二者択一にする前に、会社を維持できる現実的な着地点がないかを検討します。


最初に整理しておきたい資料

創業者と後継者の対立が生じた場合には、少なくとも次の資料を確認します。

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 株主名簿
  • 株式の譲渡、贈与、相続に関する資料
  • 株主総会・取締役会の議事録
  • 事業承継時の合意書や計画書
  • 役員の任期が分かる資料
  • 会社への貸付金に関する資料
  • 個人保証に関する資料
  • 遺言、相続対策、種類株式などに関する資料
  • 創業者と後継者の役割分担が分かる文書

併せて、いつ、何を後継者へ引き継ぎ、どの時点から対立が生じたのかを時系列で整理します。


当事務所の考え方

創業者と後継者の対立は、親子・親族間の感情だけで起きるものではありません。

多くの場合、

  • 株式は誰が持つのか
  • 役職は誰が担うのか
  • 日常の経営を誰が行うのか
  • 重要事項を誰が最終判断するのか
  • 創業者はいつ、どのように退くのか

が十分に分けられないまま、事業承継が進んでいます。

創業者は「経営を任せた」と考え、後継者は「会社を承継した」と考えている。

この認識のずれを放置すると、経営方針の違いが会社支配権の争いへ変わることがあります。

当事務所では、目の前の法的正解だけではなく、株式、役員、相続、事業承継、個人保証、会社の将来維持可能性まで含めて状況を整理します。

どちらが会社を支配するかだけではなく、誰が、いつ、どの範囲で判断を担うのかを明確にすることが、最初の判断になります。

当事務所では、
目の前の法的正解だけではなく、
初動・情報整理・損失配分・将来維持可能性を含めた現実判断を重視しています。

実際の紛争や経営判断では、初動で何を整理し、何を守り、何を優先するかという判断が、その後の結果を大きく左右します。

そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。

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そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。

前田 尚一(まえだ しょういち)
弁護士として35年以上の経験と実績を有し、これまでに多様な訴訟に携わってまいりました。顧問弁護士としては、常時30社を超える企業のサポートを直接担当しております。
依頼者一人ひとりの本当の「勝ち」を見極めることにこだわり、長年の経験と実践に基づく独自の強みを最大限に活かせる、少数精鋭の体制づくりに注力しています。特に、表面に見えない企業間の力学や交渉の心理的駆け引きといった実務経験は豊富です。 北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校、北海道大学法学部卒業。

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