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信用金庫17庫が赤字に――紛争の相手は、目の前の当事者だけとは限らない

 

契約書や通知書に名前が書かれている人だけが、実際の判断主体とは限りません。

とりわけ不動産、事業再生、会社支配権など、まとまった資金が動く案件では、その背後にいる金融機関の事情が、当事者や代理人弁護士の動きに影響していることがあります。

相手方が何を主張しているかだけでなく、誰の資金によって案件が動き、誰の了解がなければ最終決着できないのか。

紛争を解くには、表面に現れた当事者の、さらに後ろまで見る必要があります。

相手方の背後にいる「資金の出し手」まで考える

日本経済新聞は、2026年3月期に全国254の信用金庫のうち17庫が最終赤字となり、前期の5庫から急増したと報じました。

純利益の合計も前期比16%減の2424億円となり、約半数の信用金庫が減益だったとされています。主な原因として挙げられているのが、金利上昇による保有債券の値下がりです。

金利が上昇すれば、過去に購入した低利回りの債券の市場価格は下がります。直ちに売却しなければ損失が確定するわけではありませんが、資金繰りやリスク管理上、売却を迫られれば損失が表面化します。

日本銀行も、金利上昇のもとで金融機関が保有する円債の評価損が拡大していることを指摘しています。ただし、金融システム全体については安定性が維持されているとの評価であり、すべての信用金庫が一様に危険な状態にあるという話ではありません。

問題は、その影響が金融機関の内部だけにとどまるとは限らないことです。

金融機関の事情は、融資先の行動にも現れる

信用金庫や信用組合は、地域の中小・零細企業にとって重要な資金供給者です。

金融機関の収益や財務に余裕がなくなれば、融資先に対する姿勢も慎重になり得ます。

たとえば、

      • 追加融資に慎重になる
      • 不採算事業や遊休不動産の整理を求める
      • 担保不動産の売却や再開発を促す
      • 債務者に早期の資金回収を求める
      • 返済計画や事業計画を厳しく点検する

といった動きです。

もちろん、金融機関が融資先の紛争を直接指揮しているとは限りません。

しかし、融資先の経営者が「金融機関に説明できる結論」を必要としていれば、その制約は、依頼を受けた弁護士の交渉姿勢にも間接的に現れます。

通知書に書かれた理由だけを見ない

相手方弁護士から届く文書には、通常、法的に整えられた理由が記載されています。

建物の明渡しであれば、

  • 建物が老朽化している
  • 安全性に問題がある
  • 賃貸借契約を継続することが困難である

といった説明です。

しかし、それだけが本当の理由とは限りません。

背後には、

      • 不動産を売却したい
      • 建物を取り壊して再開発したい
      • 担保価値を高めたい
      • 借入金を返済する必要がある
      • 金融機関との約束に従って資産を整理したい

といった経済上の目的が存在することがあります。

弁護士の通知書は、法的主張を読む文書であると同時に、相手方の置かれた状況を推測するための資料でもあります。

重要なのは、「相手は何と言っているか」だけではありません。

なぜ、今この時期に動き始めたのか。
なぜ、この条件を提示しているのか。
なぜ、代理人弁護士はこのような動き方をしているのか。
誰の了解を得なければ、最終的な解決ができないのか。

こうした問いを重ねることで、表面に出ていない利害関係者や、実質的な判断主体が見えてくることがあります。

「誰が依頼者か」だけでなく、「誰を意識しているか」

代理人弁護士の依頼者は、委任契約を締結した本人または会社です。

しかし、その依頼者自身が、完全に自由な立場で交渉しているとは限りません。

金融機関から融資を受けている企業であれば、形式上の依頼者は会社や経営者であっても、実際には、

      • 金融機関に示した返済計画
      • 担保不動産の処分方針
      • 追加融資の条件
      • 再建計画の進捗
      • 金融機関内部の決裁期限

などを意識しながら動いていることがあります。

そうであれば、相手方弁護士の動きも、依頼者本人の希望だけでは説明できません。

急に回答期限を区切る、当初は低額の提案を崩さない、ところが一定の段階で金額を大きく動かす――。

そのような動きの背後に、融資先と金融機関との関係があるのではないか。そうした仮説を置くことで、相手方の行動を別の角度から理解できることがあります。

もっとも、これは確認された事実と、交渉上の仮説を混同してよいという意味ではありません。

仮説は、相手の動きを予測し、次の一手を考えるためのものです。確認できないことを事実として主張するためのものではありません。

ところで、実際の立退き交渉でも

当事務所が担当した立退き事案に、長年、市場内で食品販売業を営んでいた83歳の女性が、建物の老朽化を理由に明渡しを求められたものがあります。

後掲の事例です。

相手方弁護士が当初提示した立退料は、賃料約1年分に相当する90万円余りでした。

依頼者には後継者がなく、市場内の多くの店舗がすでに退去していました。残って営業していた商店主は二人だけであり、一見すると、依頼者側はきわめて弱い立場にありました。

しかし、交渉では、相手方が述べる「建物の老朽化」だけを問題にしたわけではありません。

相手方弁護士の動きを観察し、依頼者であるという所有者の置かれた立場、建物と土地の利用可能性、再開発の必要性、資金調達の構造などを検討しました。

その過程では、地方の信用金庫または信用組合などの金融機関が背後に存在し、所有者側の判断に影響している可能性が見えてきました。
これを、交渉上の仮説の一つとして置きました。

金融機関の具体的な関与が確認できたという意味ではありません。

しかし、その仮説を置くことで、

      • 相手方が本当に必要としている結果は何か
      • いつまでに明渡しを実現したいのか
      • どこまでの立退料を事業全体の費用として負担できるのか
      • 誰に説明できる解決でなければならないのか

を考えることができました。

交渉開始から約1年2か月後、立退料は当初の90万円余りから1700万円に増額されました。

依頼者は借入金を整理し、自ら望んでいた形で廃業することができました。

この結果は、単に「立退料の相場」を調べ、金額を上乗せするよう求めたことで生じたものではありません。

表面に現れた理由の背後にある経済的目的と、実際に案件を動かしている可能性のある関係者を仮説に入れ、相手方にとっても決着可能な地点を探った結果です。

紛争では、実質的な判断主体を探す

信用金庫の赤字と、個々の立退き紛争が直接結び付くわけではありません。

しかし、金融機関の経営環境が変われば、融資先企業の資産処分や事業整理に対する姿勢も変わり得ます。その動きは、やがて契約交渉、不動産処分、会社支配権、債権回収などの形で表面に現れます。

そのとき、通知書に書かれた法律論だけを読んでいては、案件の全体像を捉えられないことがあります。

目の前の当事者は誰か。
その背後に誰がいるのか。
資金を出しているのは誰か。
誰が期限を設定しているのか。
最終的に、誰が決着を承認するのか。

法律問題は、法律だけで動いているわけではありません。

表に出ていない判断主体まで含めて関係を整理することが、現実的な解決への入口になります。

当事務所では、
目の前の法的正解だけではなく、
初動・情報整理・損失配分・将来維持可能性を含めた現実判断を重視しています。

実際の紛争や経営判断では、初動で何を整理し、何を守り、何を優先するかという判断が、その後の結果を大きく左右します。

そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。

参考:

日本経済新聞「全国17信用金庫が赤字に 金利上昇で債券含み損、中小・零細企業に逆風」

▶ 日本経済新聞の記事

一般的な金融システム上の説明

▶ 日本銀行「金融システムレポート(2026年4月号)」


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この事案では、相手方が述べる「建物の老朽化」だけを見るのではなく、
家主側が解決を急ぐ事情、再開発の可能性、依頼者側が時間をかけられるかなどを整理し、交渉方針を決めました。

▶ 立ち退き問題は立退料の金額だけでは決まらない――1700万円を確保した83歳の商店主の事例から

前田 尚一(まえだ しょういち)
弁護士として35年以上の経験と実績を有し、これまでに多様な訴訟に携わってまいりました。顧問弁護士としては、常時30社を超える企業のサポートを直接担当しております。
依頼者一人ひとりの本当の「勝ち」を見極めることにこだわり、長年の経験と実践に基づく独自の強みを最大限に活かせる、少数精鋭の体制づくりに注力しています。特に、表面に見えない企業間の力学や交渉の心理的駆け引きといった実務経験は豊富です。 北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校、北海道大学法学部卒業。

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