初動支援(限定受任)のご案内
「裁判になるかどうかはまだ分からない。」
「まずは相手方に内容証明郵便を送付したい。」
「今後どう対応するかは、その反応を見て判断したい。」
このような場合、当事務所では、事件全体を包括的に受任するのではなく、まず必要な範囲に限定したご依頼をお受けすることがあります。
例えば、内容証明郵便の作成・送付などです。
事件によっては、最初から包括的に受任することが、必ずしも依頼者にとって最善とは限りません。
まず必要最小限の法的対応を行い、その結果を踏まえて今後の方針を検討した方が適切な場合も少なくありません。
このため、当事務所では、受任範囲を明確に限定した本サービスをお受けすることがあります。
もっとも、事件の進行状況によっては、交渉が長期化したり、訴訟その他の法的手続が必要となる場合があります。
その場合には、本サービスの範囲を超えることになりますので、改めて事件全体の見通し、今後の進め方及び弁護士費用をご説明し、ご納得いただいた場合に限り、新たな委任契約を締結します。
したがって、本サービスは、「事件を最後まで依頼する契約」ではなく、「まず必要な範囲について法的支援を受けたい」という方のための受任方法です。
なお、このような限定受任が適切であるかどうかは、事件の内容や目的によって異なります。
本サービスは、単に内容証明郵便を代筆・送付するサービスではありません。
初動で何を整理し、何を守り、どのような選択肢を残すかを考えることが、その後の結果を左右します。
ご相談の際には、ご事情をお伺いした上で、この方法が適しているかどうかも含めてご説明いたします。
当事務所では、
目の前の法的正解だけではなく、
初動・情報整理・損失配分・将来維持可能性を含めた現実判断を重視しています。
実際の紛争や経営判断では、初動で何を整理し、何を守り、何を優先するかという判断が、その後の結果を大きく左右します。
そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。
当事務所の通常の受任との違い
初動支援は、内容証明郵便の作成・送付等を一律にお引き受けする定型的なサービスではありません。
当事務所では、まずご事情を伺い、法的問題として整理することができ、限定された範囲で弁護士が関与することに実質的な意味があると判断した場合に、本サービスとしてお受けします。
当事務所では、継続的な代理人活動を前提として事件全体を受任する場合、特別の算定基準がある場合を除き、着手金を原則として55万円(税込)以上としています。
これに対し、本サービスは、受任範囲を内容証明郵便の作成・送付やこれに伴う限定的な対応等に明確に区切る、別の受任方法です。具体的な受任範囲及び弁護士費用は、案件の内容に応じて個別にご説明します。
本サービスを通じて、事件が円満に解決した例もありますし、その後も継続的なご相談や顧問契約へと発展した例もあります。
一方で、本サービスのみで終了する案件も少なくありません。当事務所では、事件の内容や依頼者のご意向に応じて、その都度適切な受任範囲をご相談しています。
本サービスについて相談をご希望の方へ
初動支援が適しているかどうかは、案件の内容、現在の状況及びご希望によって異なります。
ご相談の際に、問題全体を整理した上で、初動支援として限定的にお受けすることが適切か、事件全体についての対応を検討すべきかを含めてご説明します。
ご相談前にご確認ください
当事務所の対応範囲、受任の判断基準及び通常受任の場合の弁護士費用については、次のページでご案内しています。




