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非上場会社の株式は売れるのか|少数株主が最初に確認したいこと

 

非上場会社の株式も、法律上、売却することはできます。
しかし、上場株式のような市場がなく、多くの会社では株式の譲渡に会社の承認が必要です。

そのため、実際には「売れるか」だけではなく、誰に売るのか、会社の承認を得られるのか、いくらで売るのか、どのような順序で動くのかを整理する必要があります。

非上場会社の株式は売れるのだろうか?

非上場会社の株式を持っている方から、

「会社を辞めたので、株式も手放したい」
「経営者との関係が悪くなったので、株式を売りたい」
「会社から安い金額を示されたが、その価格で売るしかないのか」
「相続した株式を持ち続けたくない」

といったご相談を受けることがあります。

最初に確認しておきたいのは、非上場会社の株式も、法律上は売却できるということです。

ただし、法律上売却できることと、現実に希望する条件で売却できることは、同じではありません。

上場株式のような売買市場がありません

上場株式であれば、証券市場を通じて売却できます。

これに対し、非上場会社の株式には、通常、そのような市場がありません。自分で買い手を見つけ、売買価格を決めなければならないのが原則です。

しかも、会社の事業内容や財務状況が外部から分かりにくいため、会社や既存株主と関係のない第三者が買い手になることは、必ずしも容易ではありません。

したがって、最初の問題は、

株式を売ることが法律上できるか

だけではなく、

現実に誰が買う可能性があるのか

という点にあります。

定款に「譲渡制限」がないかを確認します

株式会社の株式は、原則として自由に譲渡できます。

しかし、非上場会社の多くは、定款で、株式を譲渡するには会社の承認を受けなければならないと定めています。これが「株式の譲渡制限」です。

譲渡制限がある場合には、取締役会や株主総会など、定款で定められた機関による承認が必要になります。

したがって、まず確認するものは、会社の定款です。

あわせて、

  • 株主名簿にどのように記載されているか
  • 何株を保有しているか
  • 株券発行会社であるか
  • 株式を取得した経緯を示す資料があるか
  • 株主間契約などに売却に関する定めがないか

も確認する必要があります。

そもそも会社側が株主であることや保有株式数を争っている場合には、売却価格を論じる前に、誰が何株を保有しているのかを確定しなければなりません。

会社が承認しなければ、必ず会社が買ってくれるのか

ここは誤解されやすいところです。

譲渡制限株式については、具体的な譲渡先を示して会社に承認を求めることができます。その際、会社が譲渡を承認しない場合には、会社または会社が指定する者による買取りを求める手続があります。

しかし、これは単に、

株式が不要になったので、会社に買い取ってほしい

と申し出れば、会社が当然に買い取らなければならないという制度ではありません。

原則として、誰に株式を譲渡しようとしているのかを具体的にしたうえで、法律上の譲渡承認手続を進める必要があります。

会社による自己株式の取得には、会社法上の手続や財源に関する制限もあります。

したがって、「譲渡制限があるから、会社に買い取らせることができる」と直ちに考えるのは危険です。

「税務上の評価額」が、そのまま売買価格になるわけではありません

非上場株式については、

  • 相続税評価額か
  • 純資産を基準とする金額
  • 会社の利益や将来収益を基準とする金額
  • 類似会社や過去の取引を参考にした金額

など、複数の評価方法が考えられます。

しかし、税務申告のための評価額と、実際の株式売買における価格は、必ずしも同じではありません。

また、少数株式であることを理由に低い評価が示される場合もありますが、どのような評価方法を採るべきかは、売却の相手方、会社の資産・収益、株式の割合、交渉や手続の経緯などによって変わります。

会社から金額を提示されたとしても、その金額が唯一の正しい価格とは限りません。

一方で、帳簿上の純資産額を株式数で割っただけの金額で、当然に売却できるとも限りません。

役員や従業員を辞めても、株主でなくなるわけではありません

取締役を退任したり、会社を退職したりしても、それだけで株式を失うことはありません。

役員・従業員としての地位と、株主としての地位は別のものです。

「退職したのだから株式を会社に返すように」と求められたり、反対に「退職したのだから会社が買い取るべきだ」と考えたりする場合がありますが、いずれも当然にそうなるわけではありません。

定款、株主間契約、株式を取得した際の合意、会社から提示された書類などを確認する必要があります。

内容を十分に確認しないまま、株式譲渡契約書、株主権放棄に関する書面、白紙の委任状などに署名押印することは避けるべきです。

最初に整理したい五つのこと

非上場会社の株式を売りたいと考えたときは、少なくとも次の点を整理します。

  1. 自分が株主であることを確認できるか
  2. 何株を、どのような経緯で取得したのか
  3. 定款上、株式の譲渡に会社の承認が必要か
  4. 誰が買い手になる可能性があるか
  5. 会社の資産・収益や提示価格をどこまで確認できるか

これらを確認する前に、会社へ「株式を買い取ってほしい」とだけ伝えると、会社側の提示した手順と価格で話が進み、後から修正することが難しくなる場合があります。

また、交渉を始めることで、会社との関係や情報へのアクセス状況が変化することもあります。

問題は「売れるか」から始まり、「どう動くか」に移ります

非上場会社の株式は、売却できない財産ではありません。

しかし、上場株式のように、売りたいときに市場価格で売れるものでもありません。

実際に検討すべきことは、

  • 株主としての地位をどう確認するか
  • 買い手を誰に設定するか
  • 譲渡承認手続を使うか
  • 会社との交渉を先に行うか
  • どの資料を基に価格を検討するか
  • 合意できない場合に、どこまで手続を進めるか

という判断の組合せです。

したがって、会社に最初の申入れをする前に、定款、株主名簿、決算書、株式取得時の資料、会社から届いた書面などを整理しておくことが重要です。

「売れるかどうか」は入口の質問です。

その先では、誰に、いくらで、どのような手続を使い、どの時点で動くのかを判断することになります。

 

▶  非上場会社の少数株主が株式を売却するとき、本当に問題になること

※本稿は一般的な情報を整理したものです。個別の事案では、定款、株式取得の経緯、会社の機関設計、株主構成、財務状況などによって対応が異なります。

 

当事務所では、
目の前の法的正解だけではなく、
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実際の紛争や経営判断では、初動で何を整理し、何を守り、何を優先するかという判断が、その後の結果を大きく左右します。

そのため、法律的な見通しをご説明するだけでなく、状況や選択肢を整理し、依頼者の方が納得して判断できるよう支援することを大切にしています。

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前田 尚一(まえだ しょういち)
弁護士として35年以上の経験と実績を有し、これまでに多様な訴訟に携わってまいりました。顧問弁護士としては、常時30社を超える企業のサポートを直接担当しております。
依頼者一人ひとりの本当の「勝ち」を見極めることにこだわり、長年の経験と実践に基づく独自の強みを最大限に活かせる、少数精鋭の体制づくりに注力しています。特に、表面に見えない企業間の力学や交渉の心理的駆け引きといった実務経験は豊富です。 北海道岩見沢市出身。北海道札幌北高等学校、北海道大学法学部卒業。

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